委任状の書き方

日常生活において自分だけでやるには難しいことや面倒なこと、誰かにやってもらうと手間が省けることがいろいろとあります。
車を購入する時、車庫証明などは委任状を作成して、処理を行ってもらうことがほとんどです。この委任状の場合、雛形が車販売業者などで事前に用意されていますので、名前や住所の記載、そして捺印で処理ができます。
一からの委任状の書き方では、どのようなことに注意しなければならないのでしょう。
委任状は、自分が委任した相手の責任まで全部背負わなければなりません。代理人に自分の望む行為をしてもらう代わりに、代理人の行為の責任まで、自分が背負う必要があることが一番重要です。
委任状の書き方は、代理する側と代理される側を明確にすることで、トラブル解消になります。
「甲の代理人である乙」というように、委任状に明確に委任関係を署名することが必要です。
何を委任するのか、具体的に委任する内容を記載します。
委任状の作成年月日を記載し、委任した日を明確にします。
委任した本人の氏名と住所、認印で押し印を行います。
実印で押印でもいいですが、認印で十分です。

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委任状の書き方の注意点

自動車関係で、自動車登録、自動車名義変更、車庫証明の取得などや、住民票・戸籍謄本・印鑑証明書などの公的書類の取得などでは、決まった書式・様式の専門用紙が用意されており、署名押印するだけでいい場合が多いですが、とくに定められた物が無いときには、自分で作成しなければなりません。
委任状は、基本的な事項を押さえて作成すれば、どんなフォームでも通用します。
委任状の書き方の基本的な事項は、日付、委任する内容とその旨を記した文章、申請人と代理人の名前・住所の記載と、申請人の印鑑の押印になります。
委任状を正しく提出するには、注意点があり、未然にトラブルを防ぐためにも必要なことがあります。
委任内容を勝手に書き変えられないために、捨て印を押さないことが大切です。
委任状の書き方で、委任文言の余白にここまでしか書いていませんという意味として止め印をするか、以下余白と書き、委任事項を書き加えられないようにしておくことが大切です。
作成した委任状は、必ずコピーをとって保管しておくことも必要です。

住民票・戸籍謄本などの委任状の書き方

住民票・戸籍謄本・印鑑登録の委任状の書き方では、パソコンなどで印刷したものは認められない場合があり、申請者本人が全て自書しなければならないなどで、区役所や市役所で詳細を確認する必要があります。
委任状の見出しの後に、あて先は、○○区長殿や○○市長殿と書きます。
委任状を作成した年月日、申請者の住所、氏名を書き、申請者の印鑑を押印します。
委任内容の、「下記のものを代理人として、(委任する事項)の権限を委任します。」と記載します。
最後に、代理人の住所、氏名、生年月日を書きます。
委任する事項には、印鑑登録申請、印鑑登録証受領、印鑑登録証亡失届出、暗証番号登録回答、住民票の写し交付申請、転入届、転居届、転出届、戸籍謄本請求などを書きます。
印鑑登録に関する委任状は、申請人氏名の押す印鑑は、登録してある印鑑か登録しようとする印鑑でなければなりません。
住民票の写し交付申請の委任状では、使用目的・本籍・続柄記載の有無・必要な通数も記入しなければなりません。
戸籍謄本等請求の委任状は、使用目的・本籍地・筆頭者氏名・電話番号・必要な証明書の種類と通数も記入が必要です。

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Copyright © 2008 委任状書き方と注意点